バーボンのラベル表示とは|種別・ストレート・年数の読み方
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最終更新 2026-09-29
バーボンのラベルにある種別名、「ストレート」、年数、蒸溜州、「ボトルド・イン・ボンド」の5項目は、どれも連邦規則27 CFR Part 5(蒸留酒の表示および広告に関する規則)に要件が定められている。規則を所管する米国アルコール・タバコ税・貿易局(TTB)の基準を満たさない製品はこれらの語をラベルに使えず、4年未満の年数や蒸溜州のように表示そのものが義務になる項目もある。
早見表
| 表示項目 | 規定 | 根拠 |
|---|---|---|
| 種別名(バーボン等) | コーン比率51%以上、蒸溜160プルーフ以下、内側を焦がした新樽で貯蔵125プルーフ以下、米国で蒸溜・熟成 | 27 CFR 5.143 |
| ストレート | 上記に加え新樽で2年以上貯蔵、ニュートラルスピリッツ・着色料・香味料・ブレンド材料の添加なし | 27 CFR 5.143 |
| 年数表示 | 4年未満の熟成は年数表示が義務、ボトルド・イン・ボンド表示がある場合は不要 | 27 CFR 5.74(b) |
| 蒸溜州 | バーボン、ライ、コーン、各ストレート・ウイスキーなどは蒸溜州の表示が義務。表示方法は4通り | 27 CFR 5.66(f) |
| ボトルド・イン・ボンド | 同一蒸溜所・同一シーズン・同一蒸溜者、木製容器で4年以上貯蔵、瓶詰め時50%(100プルーフ) | 27 CFR 5.88 |
種別名(クラス・タイプ表示)の基準
「バーボン・ウイスキー」を名乗るには、トウモロコシを51%以上含む穀物マッシュを発酵させ、160プルーフ(アルコール度数80%)以下で蒸溜し、内側を焦がした新品のオーク樽に125プルーフ(度数62.5%)以下で詰めて貯蔵することが条件になる。ライ・ウイスキーやウィート・ウイスキーは、51%以上を占める主原料がライ麦・小麦に変わるだけで、蒸溜・貯蔵の数値要件は同じである(27 CFR 5.143)。また「バーボン」の語は、米国で蒸溜・熟成したウイスキーにしか使えない(同条(b))。これらの条件のどれか一つでも外れると、ラベルに「バーボン」と表示できない。
「ストレート」表示の条件
「ストレートバーボン」のように種別名の前に「ストレート」を付けるには、上記のバーボンの条件に加えて、新樽で2年以上貯蔵したことが必要になる。ストレート・ウイスキーには、ニュートラルスピリッツを混ぜること、着色料・香味料・ブレンド材料を加えることのいずれも認められていない(27 CFR 5.143)。着色料・香味料・ブレンド材料を加えられない点は、「ストレート」を付けないバーボンも同じである(同条の表)。着色や香味料添加の扱いについては、ストレートウイスキーとはとバーボンの着色・香料とはで規則を項目別に整理している。「ケンタッキーストレートバーボン」のように種別名に州名を付けられるのは、蒸溜と、規格が求める熟成(ストレートなら2年以上)をその州で行った場合である(同条(b))。
4年未満の年数表示ルール
米国産・輸入を問わず、貯蔵期間が4年未満のウイスキー(4年未満のウイスキーを含むブレンドを含む)は、ラベルに年数を表示することが義務になる(27 CFR 5.74(b))。ニュートラルスピリッツを含まない製品では、含まれるウイスキーのうち最も若いものの年数を「__ years old」の形で表示する。ニュートラルスピリッツを含むブレンデッド・ウイスキーでは、「__ percent straight whisky __ years old」のように、ストレート・ウイスキーの割合と、そのうち最も若いものの年数をあわせて表示する。ここでいう年数は、蒸溜後から瓶詰めまでオーク樽で貯蔵した期間を指す(同条(a))。「4 Years Old」「Aged 4 Years」といった表記の意味は年数表示(エイジ・ステートメント)とはで扱っている。なお、ボトルド・イン・ボンドとして表示する製品は、この年数表示義務の対象外になる。
蒸溜州の表示
米国で蒸溜したバーボン、ライ、ウィート、モルト、ライモルト、コーンの各ウイスキー、それらのストレート・ウイスキー、アメリカン・シングルモルト・ウイスキーなどは、蒸溜が行われた州をラベルに表示しなければならない(27 CFR 5.66(f)(1))。方法は、(1)名称・住所表示で「Distilled by」に続けて1か所の所在地を記す、(2)「Bottled by」に続く1か所の住所に蒸溜州が含まれる、(3)「ケンタッキーバーボン・ウイスキー」のように州名を種別名のすぐ隣に置く、(4)「Distilled in Kentucky」のように独立した文言で示す、のいずれかになる。TTB担当官は、名称・住所表示に州名がある場合でも、誤認を避けるために必要と判断すれば、蒸溜州の表示を求めることができる(同条(f)(2))。「ライト・ウイスキー」は、名称・住所表示以外に「ケンタッキー」「テネシー」の州名を使えない(同条(f)(3))。
ボトルド・イン・ボンドの表示
「ボトルド・イン・ボンド」を名乗るには、同一の蒸溜者が同一の蒸溜所・同一シーズンに造り、同じ種別であること、木製容器に接した状態で4年以上貯蔵したこと、ろ過など物理的処理以外で成分を変えていないこと、水以外を加えずに度数50%(100プルーフ)に調整して瓶詰めすることが条件になる(27 CFR 5.88(a))。米国産の場合、ラベルには実際の蒸溜所名または商号と、蒸溜した酒類製造場と瓶詰めした酒類製造場それぞれの登録番号を表示する(同条(c))。年数表示義務の対象外になる点は前項のとおりである。制度の要件はボトルド・イン・ボンドとはでさらに詳しく扱っている。
ラベルのどこを見るか
ラベルでは、次の文字列で表示内容を判別できる。「Straight Bourbon」とあれば、新樽で2年以上貯蔵し、ニュートラルスピリッツや着色料・香味料を加えていない製品である。バーボンで年数の数字(例:「4 Years Old」)がない場合、規則上は4年以上貯蔵した製品になる。4年未満なら年数表示が義務で、例外のボトルド・イン・ボンドも4年以上の貯蔵が条件だからである。「Bottled in Bond」の表示は前項の要件を満たした製品にだけ使え、度数は「100 Proof」(50%)になる。蒸溜州は「Distilled in」「Distilled by」に続く地名、または種別名に組み込まれた州名(例:「Kentucky Straight Bourbon Whiskey」)から読み取れる。度数の読み方はプルーフとはにまとめている。
出典
- 27 CFR 5.143 Whisky: https://www.ecfr.gov/current/title-27/chapter-I/subchapter-A/part-5/subpart-I/section-5.143
- 27 CFR 5.74 Statements of age, storage, and percentage: https://www.ecfr.gov/current/title-27/chapter-I/subchapter-A/part-5/subpart-E/section-5.74
- 27 CFR 5.88 Bottled in bond: https://www.ecfr.gov/current/title-27/chapter-I/subchapter-A/part-5/subpart-F/section-5.88
- 27 CFR 5.66 Name and address for domestically bottled distilled spirits: https://www.ecfr.gov/current/title-27/chapter-I/subchapter-A/part-5/subpart-E/section-5.66
- TTB Distilled Spirits Labeling: https://www.ttb.gov/regulated-commodities/beverage-alcohol/distilled-spirits/labeling
- Federal Register 2022-00841(Part 5再編・2022年3月11日施行): https://www.federalregister.gov/documents/2022/02/09/2022-00841/modernization-of-the-labeling-and-advertising-regulations-for-distilled-spirits-and-malt-beverages
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よくある質問
- 「バーボン」と「ストレートバーボン」の違いは何か
- どちらもコーン比率51%以上、蒸溜160プルーフ以下、内側を焦がした新樽で125プルーフ以下で貯蔵するという条件は共通で、着色料・香味料・ブレンド材料を加えられない点も同じである。「ストレート」を付けるには、これに加えて新樽で2年以上の貯蔵が必要で、ストレートの規格にはニュートラルスピリッツを含まないことも明記されている(27 CFR 5.143)。
- 4年熟成のバーボンにも年数表示は必要か
- 年数表示が義務になるのは貯蔵期間が4年未満の場合であり、4年以上貯蔵した製品では任意表示になる。任意で年数を書く場合も、同条の書式に従う(27 CFR 5.74(b))。バーボンで年数の記載がなければ、規則上は4年以上貯蔵した製品と読める。年数表示義務の例外であるボトルド・イン・ボンドも、4年以上の貯蔵が条件になっている(27 CFR 5.88)。
- ラベルに州名があれば必ずその州で蒸溜されたことになるか
- 「Distilled in [州名]」の表示や、「Kentucky Straight Bourbon Whiskey」のように種別名に組み込まれた州名は蒸溜州を示す表示で、種別名に州名を付けるには、蒸溜と規格上必要な熟成をその州で行っている必要がある(27 CFR 5.66(f)(1)、5.143(b))。瓶詰め業者の住所にある州名は、蒸溜州の表示方法の一つとして使われる場合がある。TTB担当官は、名称・住所表示に州名があっても、誤認を避けるために必要と判断すれば蒸溜州の表示を求めることができる(27 CFR 5.66(f)(2))。




