バーボンの着色・香料とは|ストレートとブレンデッドの違い

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最終更新 2026-09-29

目次
  1. 早見表
  2. ストレート・ウイスキーとバーボンの原則
  3. 例外:アメリカン・シングルモルト・ウイスキーのカラメル色素
  4. ブレンデッド・ウイスキーの扱い
  5. ブレンド・オブ・ストレート・ウイスキーズの扱い
  6. フレーバード・ウイスキーという別区分
  7. ラベルのどこを見るか
  8. 出典

バーボンとストレート・ウイスキーには、着色料・香味料・ブレンド材料のいずれも加えることが認められていない(27 CFR 5.143)。ブレンデッド・ウイスキーやフレーバード・ウイスキーは別の種別で、それぞれ異なる条件のもとで添加が認められている。これらはいずれも27 CFR Part 5(蒸留酒の表示および広告に関する規則)が定める区分である。

早見表

種別着色・香味・ブレンド材料根拠
バーボン/ストレート・ウイスキー不可27 CFR 5.143、5.155(c)(3)
アメリカン・シングルモルト・ウイスキーカラメル色素のみ可、使用時はラベル表示が必要27 CFR 5.143、5.72(c)
ブレンデッド・ウイスキー可。ストレート・ウイスキーをプルーフガロン基準で20%以上含み、残りをニュートラルスピリッツ(最大80%)またはウイスキーで補う27 CFR 5.143
ブレンド・オブ・ストレート・ウイスキーズ可。ニュートラルスピリッツは香味料の一部としてのみ27 CFR 5.143
フレーバード・ウイスキー可。天然香味料やワインを添加、度数30%(60プルーフ)以上で瓶詰め27 CFR 5.151

ストレート・ウイスキーとバーボンの原則

ストレート・ウイスキーの規格には、ニュートラルスピリッツを含まないこと、着色料・香味料・ブレンド材料のいずれも加えないことが明記されている(27 CFR 5.143)。ストレート・ウイスキーに何らかの材料を加えた場合は、別の種別名に改める必要がある(27 CFR 5.155(c)(3))。バーボン・ウイスキーも同条の表で着色料・香味料・ブレンド材料を使えない種別とされており、「ストレート」の表示がないバーボンにも添加は認められていない。同じ表で、ストレートでないライ・ウイスキーやウィート・ウイスキーは使用可とされている点が、バーボンとの違いになる。この点は種別名の基準や年数表示とあわせてバーボンのラベル表示とはでも扱っている。

例外:アメリカン・シングルモルト・ウイスキーのカラメル色素

2025年1月19日施行の改正で標準規格が追加されたアメリカン・シングルモルト・ウイスキーと、ストレート・アメリカン・シングルモルト・ウイスキーは、着色料・香味料・ブレンド材料のうちカラメル色素だけを使える。使用した場合は、量にかかわらずラベルにカラメル色素を使用した旨の表示が必要になる(27 CFR 5.143、5.72(c))。バーボンやライ・ウイスキーなど他のストレート・ウイスキーには、この例外は適用されない。

ブレンデッド・ウイスキーの扱い

「ブレンデッド・ウイスキー」(規則上の表記は Blended whisky または Whisky—a blend)は、ストレート・ウイスキーをプルーフガロン基準で20%以上含み、残りをニュートラルスピリッツまたは他のウイスキーで構成する。ニュートラルスピリッツは最大80%まで使える(27 CFR 5.143)。この種別では、着色料・香味料・ブレンド材料の使用が認められている。ストレート・ウイスキーとは原料構成も添加物の扱いも異なる別の種別であり、ラベル上は「Blended Whiskey」や「Whiskey—A Blend」といった表示で区別される。

ブレンド・オブ・ストレート・ウイスキーズの扱い

複数のストレート・ウイスキーを混合し、ストレート・ウイスキーの規格に合わなくなった製品は「ブレンド・オブ・ストレート・ウイスキーズ」に分類される。この種別では着色料・香味料・ブレンド材料の使用が認められ、ニュートラルスピリッツは香味料の一部としてのみ使える(27 CFR 5.143)。添加量については、種別の変更に関する一般規定がある。カラメル、ストレート・モルトまたはストレート・ライモルト・ウイスキー、果汁、砂糖、ワインなど、その種別の本質的な構成要素ではないが業界で慣行的に使われてきた材料は、合計が仕上がり量の2.5%以内なら種別は変わらず、2.5%を超えると別の種別名に改める必要がある(27 CFR 5.155(a)、(b)(2)、(c)(1))。

フレーバード・ウイスキーという別区分

「フレーバード・バーボン・ウイスキー」のように、種別名の前後に果実名などの風味表示を付ける製品は、バーボンやストレート・ウイスキーとは別の「フレーバード・スピリッツ」という区分に属する(27 CFR 5.151)。ベースとなる蒸留酒がまず該当する種別の規格(バーボンなら27 CFR 5.143の基準)を満たしたうえで、非飲用の天然香味料、ワイン、非アルコールの天然香味材料を加え、砂糖を加えることもできる。仕上がりの度数は30%(60プルーフ)以上でなければならず、ワインが仕上がり量の2.5%を超える場合はワインの種類と割合を表示する。表示名は「Cherry Vanilla Flavored Bourbon Whisky」のように、ベースの種別名と主要な風味を組み合わせる形が定められている。詳しい種別区分はフレーバードウイスキーにまとめている。

ラベルのどこを見るか

ラベルでは、次の文字列で区分を判別できる。「Straight Bourbon」「Straight Rye」のように「Straight」を含むバーボンやライは、着色料・香味料を加えていない製品である。「Blended Whiskey」「Whiskey—A Blend」とあれば、ニュートラルスピリッツと着色料・香味料の使用が認められた種別になる。カラメル色素の使用が認められている種別(ブレンデッド・ウイスキーなど)では、仕上がり量の2.5%以内であれば使用を表示しなくてよいとされている(27 CFR 5.72(c))。「Flavored」に続けて果実名などが書かれていれば天然香味料を加えたフレーバード・スピリッツの区分であり、度数は30%(60プルーフ)以上と定められている。「American Single Malt Whisky」でカラメル色素を使った製品には、その旨の表示が必要になる。

出典

  • 27 CFR 5.143 Whisky: https://www.ecfr.gov/current/title-27/chapter-I/subchapter-A/part-5/subpart-I/section-5.143
  • 27 CFR 5.72 Coloring materials: https://www.ecfr.gov/current/title-27/chapter-I/subchapter-A/part-5/subpart-E/section-5.72
  • 27 CFR 5.151 Flavored spirits: https://www.ecfr.gov/current/title-27/chapter-I/subchapter-A/part-5/subpart-I/section-5.151
  • 27 CFR 5.155 Alteration of class and type: https://www.ecfr.gov/current/title-27/chapter-I/subchapter-A/part-5/subpart-I/section-5.155
  • TTB Distilled Spirits Labeling: https://www.ttb.gov/regulated-commodities/beverage-alcohol/distilled-spirits/labeling
  • Federal Register 2022-00841(Part 5再編・2022年3月11日施行): https://www.federalregister.gov/documents/2022/02/09/2022-00841/modernization-of-the-labeling-and-advertising-regulations-for-distilled-spirits-and-malt-beverages
  • Federal Register 2024-29938(アメリカン・シングルモルト・ウイスキー規格追加・2025年1月19日施行): https://www.federalregister.gov/documents/2024/12/18/2024-29938/addition-of-american-single-malt-whisky-to-the-standards-of-identity-for-distilled-spirits

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よくある質問

ストレートバーボンに着色料を加えることはできるか
できない。ストレート・ウイスキーの規格は着色料・香味料・ブレンド材料のいずれの添加も認めておらず、バーボンに「ストレート」を付ける場合も同じ規格に従う(27 CFR 5.143)。ストレート・ウイスキーに材料を加えた場合は、別の種別名に改める必要がある(27 CFR 5.155(c)(3))。
バーボンとブレンデッドウイスキーの添加物の扱いはどう違うか
バーボンは、「ストレート」の表示の有無にかかわらず、着色料・香味料・ブレンド材料を加えられない。一方「ブレンデッド・ウイスキー」はストレート・ウイスキーをプルーフガロン基準で20%以上含み、残りをニュートラルスピリッツ(最大80%)や他のウイスキーで構成する別種別で、着色料・香味料・ブレンド材料の使用が認められている(27 CFR 5.143)。
「フレーバードバーボン」はストレートバーボンと同じ規格か
異なる。フレーバード・バーボン・ウイスキーはベースがバーボンの規格を満たしたうえで、天然香味料などを加えた「フレーバード・スピリッツ」という別区分になり、瓶詰め時の度数は30%(60プルーフ)以上と定められている(27 CFR 5.151)。

ほかのガイド

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